宅地建物取引業法(宅建業法)
【たくちたてものとりひきぎょうほう;たっけんぎょうほう】
宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もって購入者などの利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524927 |