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建物買取請求権
【たてものかいとりせいきゅうけん】


借地契約が期間満了で消滅したり、借地権の譲渡・転貸を借地権設定者が承諾しないときに、借地権者が借地権設定者に、建物を時価で買い取るように請求することができる権利。なお、一般定期借地権事業用借地権の消滅の場合には、借地権者にこの請求権はない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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