不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 28 建物買取請求権【たてものかいとりせいきゅうけん】 借地契約が期間満了で消滅したり、借地権の譲渡・転貸を借地権設定者が承諾しないときに、借地権者が借地権設定者に、建物を時価で買い取るように請求することができる権利。なお、一般定期借地権や事業用借地権の消滅の場合には、借地権者にこの請求権はない。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524930