他人の物の売買・他人の権利の売買
【たにんのもののばいばいたにんのけんりのばいばい】
自己が所有していない物(他人の物)等他人の権利を売買の目的とする場合の売買(契約)のこと。民法では他人の権利の売買も有効であり、原始的不能ではないとされている。仮にその権利を自己が取得できずに、買主に移転できない場合には、買主は、損害賠償の請求、解除ができるが、契約時に他人の権利であることについて悪意の買主は損害賠償請求ができない。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524933 |