短期譲渡(所得の税額)
【たんきじょうと;しょとくのぜいがく】
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算方法で、課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除に、所得税30%(住民税9%)を乗じた額が、分離課税される。なお、国等への譲渡など一定の場合には、軽減税率が適用される。特別控除には、マイホーム(居住用財産)を売ったときの最高3,000万円まで控除ができる特例等がある。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524934 |