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短期賃貸借
【たんきちんたいしゃく】


処分の行為能力の制限を受けた者(例えば被保佐人)や、処分の権限を有しない者(例えば不在者の財産管理人や権限の定めのない代理人)が当事者となる賃貸借は、賃貸借期間が宅地の賃貸借は5年、建物の賃貸借は3年と制限を受ける。これを短期賃貸借という。
なお、2003年の民法改正前は、抵当権の登記後であっても短期賃貸借の登記をすれば抵当権者に対抗することができたため(旧民法395条)、抵当権の実行妨害として短期賃貸借が濫用されることが多かったが、同改正により旧民法395条は廃止された。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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