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担保
【たんぽ】


相手方(債務者)の債務不履行に備えて債務の弁済を確保するための債権保全手段のこと。金融機関などの債権者は、債務者から担保の提供を受けることで、債権回収の確実性を高めることができる。一般的に、担保には「物的担保」と「人的担保」がある。
物的担保は、他の債権者に先立って優先的に配当を受ける権利を確保したり、間接的に債務履行を強制するために物や権利などを目的物とした担保のこと。法定要件を満たせば自動的に発効する法定担保物権(留置権先取特権)と、当事者間の契約に基づく約定担保物権(抵当権、質権)がある。
人的担保は、債務を保証し、債務不履行の際は保証人である個人や法人などが債務者に代わり債務を弁済する制度で、保証契約を結ぶことにより成立する。通常の保証契約(単純保証)では保証人が債権者から弁済を請求される場合には、まず債務者に催告するように請求する抗弁権が認められているが、連帯保証の場合はこの抗弁権が認められない。また、保証人や連帯債務者が弁済したときは、主債務者に求償することができる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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