地役権
【ちえきけん】
他人の土地(以下承役地という)を、自己の土地(以下要役地という)の便益のために利用する権利のこと(民法第280条)。承役地上に目的を定め契約により設定され、登記が第三者への対抗要件となる。その目的としては、通行するため、水を引くため、眺望を妨げないため、高圧線を引くためなどがある。なお、要役地の所有権が移転すると地役権も附随して移転する(民法第281条)。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524938 |