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地上権
【ちじょうけん】


他人の土地において工作物または竹木を所有するために、その土地を使用する権利のこと(民法第265条)。財産権の「物権」の一つで、原則契約によって設定され、登記することにより、第三者への対抗力を持つ。工作物とは、建物や道路、鉄道、送電線など地上および地下の一切の建築物を意味しており、そのうち建物所有を目的とするものは、「借地権」として借地借家法の保護を受ける。地上権はその権利者が地主の承諾を要することなく自由に第三者に譲渡・転貸できる点で地主にとって不利益なため、土地利用契約は、そのほとんどがこの「地上権」ではなく賃借権としての「借地権」となっている。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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