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仲介手数料(売買・交換の場合)
【ちゅうかいてすうりょう;ちゅうかいてすうりょうばいばいこうかんの】


契約を媒介した宅地建物取引業者に支払う報酬で、宅建業法および1970年の建設省告示により、次のように媒介する物件の金額に対する料率の上限が決まっている。200万円以下の部分は100分の5.25、200万円を超え400万円以下の部分は100分の4.2、400万円を超える部分は100分の3.15。成功報酬であり、成約しなければ広告宣伝費などがかかっていたとしても原則支払う必要はない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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