中間省略登記
【ちゅうかんしょうりゃくとうき】
AからBに土地売買が行われ、さらにBからCに転売された場合に、AからCに直接移転登記をしたものをいう。利害関係のあるBの同意があればこのような登記も有効とされていたが、2004年の不動産登記法の改正により、登記申請に売買契約書等の登記原因証明情報の提出を必須としたため、従来のようには中間省略登記は行うことができなくなったといわれる。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524946 |