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中間法人
【ちゅうかんほうじん】


かつて民商法の規定が営利法人と公益法人だけで、その中間にある団体は特別法がなければ法人になる道がなく、営利でも公益でもない事業を行う法人を講学上中間法人と呼んだ。2001年に中間法人法が制定されて、このような法人も容易に法人格を取得する道が開かれたが、その後法人を営利か非営利かで区別し、2008年12月施行の「一般法人法」により、非営利法人については準則主義(法律に定める条件を備えて登記をすれば法人となれ、特に主務官庁の許可や認可を要しない制度)により容易に法人格を取得できるようになって、中間法人法も廃止されている。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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