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長期譲渡(所得の税額)
【ちょうきじょうと;ちょうきじょうとしょとくのぜいがく】


譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算で、課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除に、所得税15%(住民税9%)を乗じた額が、分離課税される。なお、特別控除は、公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例、マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例、特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例、特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例、2009年及び2010年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例がある。また、マイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件(1月1日現在の所有期間が10年を超えていることなど)に当てはまるときは、軽減税率の特例を受けることができる。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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