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賃借権
【ちんしゃくけん】


当事者の一方が、相手方より「賃貸借契約」に基づき、あるものを借りて使用・収益する借主の権利。借主はその対価として貸主に賃料を支払う。民法上は「債権」とされており権利としての力が弱い。ただし不動産賃借権については借地借家法、農地法により保護を強化されており、「物権」に近い。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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