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定期借地権
【ていきしゃくちけん】


借地権のうち、契約の更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了するもののこと。旧借地法では、存続期間が満了しても借地権が消滅せず、契約更新の拒否には「正当事由」が必要とされており、このことが借地権の供給を妨げる大きな原因となっていた。そのため、1992年の借地借家法改正で、「(一般)定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」「事業用借地権」の三つの「定期借地権」が創設された。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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