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定期借家権(定期建物賃貸借)
【ていきしゃっかけん;ていきしゃくやけん;ていきたてものちんたいしゃ】


借家権のうち、当初定めた契約期間が満了すると確定的に契約が終了するもののこと。建物の賃貸借契約は期間が満了しても「正当な事由」がない限り借家人に明け渡しを求められず、契約更新がないとする特約も無効とされていたのに対し、この「定期借家権」では公正証書等の書面により契約し、契約を更新しない旨を定めることにより、「正当な事由」の有無にかかわらず事前通知により、契約更新せず明け渡しを受けることが可能となった。
仮に当事者の合意により契約を継続するためには再契約を重ねていくことが必要になる。また、この規定では契約期間が1年未満のものも認められている。
ただし借家人保護の観点から、契約更新がない契約である旨の書面による事前説明の義務付けや期間満了の1年~6カ月前事前通知などの規定が設けられている。なお、2000年3月以前に締結された居住用建物の借家契約について、この借家人が引き続き賃借する場合は「定期借家」契約に変更することはできない。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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