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抵当権
【ていとうけん】


抵当権者(債権者)は担保の目的物である不動産等に抵当権を設定する契約をすることで、その不動産からの優先弁済権を確保する。万一、債務不履行の場合は、債権者はその不動産を売却し換価代金から弁済を受けることができる。不動産のほかにも、船舶・航空機や工場財団など登記によって公示できるものは抵当権を設定でき、抵当権設定者(債務者等)は引き続き担保の目的物を占有する権利が認められる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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