抵当権消滅請求
【ていとうけんしょうめつせいきゅう】
抵当不動産について所有権を取得したもの(第三取得者)が、抵当権の実行としての差押えの効力発生前であれば、抵当不動産を自ら評価してその評価額を抵当権者に提供して、抵当権の消滅を請求できる制度。請求を受けた抵当権者は、第三取得者の申出額で抵当権を抹消するか、抵当権を実行する(競売の申出)かの選択をする。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524955 |