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転付命令
【てんぷめいれい】


差押債権者に被差押債権を券面額(差押えられた金銭債権の名義金額)で移転して、債権の弁済があったものとする制度。転付命令が確定すると、他の債権者は配当要求できなくなる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524959