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登記権利者・登記義務者
【とうきけんりしゃとうきぎむしゃ】


登記をすることによって利益を受ける方(売買では買主)を登記権利者という。登記をすることによって不利益を受ける方(売買では売主)を登記義務者という。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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