不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 18 登記請求権【とうきせいきゅうけん】 登記権利者(売買では買主)が、登記義務者(売買では売主)に対して登記申請に協力するように請求する権利。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524964