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認定課税
【にんていかぜい】


借地権の設定等に係る権利金を授受する慣行のある地域(東京・大阪などの都市圏が中心)において、法人が所有する土地を借地権の設定等に係る権利金の授受なしに他人使用させた場合には、実際に金銭の授受がなくても権利金の授受があったものとして課税されること。ただし、①相当の地代を収受している場合、②土地の無償返還に関する届出書を税務署長に提出している場合は、権利金認定課税を行わない。
【参照キーワード】
無償返還方式




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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