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犯罪収益移転防止法
【はんざいしゅうえきいてんぼうしほう】


マネー・ローンダリングやテロ資金供与の防止を目的として、一定の取引を行う際の本人確認などを義務付けるもの。過去においては本人確認法で金融機関での口座開設や取引の際に本人確認が義務付けられていたが、2008年3月に本人確認法と組織犯罪処罰法を一般化して置き換わる形で犯罪収益移転防止法が全面施行され、対象が拡大された。不動産に関しては、宅地建物取引業者司法書士等が特定事業者として指定され、それらの行う一定の取引が対象になる。
例えば、宅地建物取引業者では、宅地建物の売買契約の締結又はその代理若しくは媒介が特定取引と指定されていて、取引の相手方の氏名や住所、生年月日が正しいかどうか、個人であれば運転免許証等で、法人であれば登記事項証明書等で確認しなければならない。なお、賃貸借の貸主と借主に対しては確認の必要はない。
また、宅地建物取引業者は、取引相手が収入・資産等の属性に見合わない高額の物件を購入したり、宅地又は建物の購入後短期間に売却したりするなどといった、不自然な取引を発見した場合は、疑わしい取引として、行政庁に届出をすることが義務付けられている。
【参照キーワード】
マネー・ローンダリング




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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