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被保佐人
【ひほさにん】


精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所の保佐開始の審判がされた者のこと。保佐人が付される。一定の重要な財産上の行為は単独ではできず、保佐人の同意が必要となる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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