不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 33 被保佐人【ひほさにん】 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所の保佐開始の審判がされた者のこと。保佐人が付される。一定の重要な財産上の行為は単独ではできず、保佐人の同意が必要となる。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524977