表明保証
【ひょうめいほしょう】
一定の時点で契約に関連する事実が真実かつ正確であることを表明するもの。不動産売買契約では、買主が顕在化していない瑕疵の責任を売主に追及する方法の一つ。例えば、売主に「建物の耐震強度については提出した資料の通りである」と表明させておくことで、それと異なる事実が判明した場合は、実際に耐震強度不足かどうかといった判定を待たずして、表明保証違反の責任を売主に求めることができる。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524979 |