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普通借地権
【ふつうしゃくちけん】


借地借家法(1992年8月施行)で定められた借地権のうち、定期借地権以外のもの。存続期間を定める場合、建物の堅固・非堅固の区別なく一律30年以上。存続期間を定めない場合、同一律30年。契約方法に制約はなく、利用目的も特に限定されない。契約は原則更新され、建物買取請求可能。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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