不動産取得税
【ふどうさんしゅとくぜい】
不動産の取得に対して、取得者に課税される都道府県税。取得は売買に限らず、建築、交換、贈与も含まれる。相続や信託による取得は課税されない。課税標準となる不動産価格は、固定資産課税台帳の登録価格が原則。税率は本則4%であるが、住宅用家屋などには軽減措置がある。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524984 |