弁済業務保証金
【べんさいぎょうむほしょうきん】
営業保証金と同じく、宅建業者の営業上の取引による債務の支払いを担保するための保証金のことで、保証協会が供託所に預ける金銭等をいう。保証協会は社員である宅建業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から1週間以内にその納付を受けた額に相当する金銭または有価証券を、一定の供託所に供託しなければならない。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524989 |