法定更新
【ほうていこうしん】
期間の定めがなされている賃貸借契約の期間満了時に、賃貸人と借地人・借家人が合意しなくても契約が更新されたものとみなされること。その場合、借地については、旧借地法に基づく借地権については更新期間20年以上(借地契約の更新に際しても旧借地法が適用される。借地借家法附則第6条)、借地借家法に基づく借地権については最初の更新が期間20年以上、2度目以降では10年以上となる。借家については、旧借家法および借地借家法に基づく借家権のいずれも期間の定めのない賃貸借となる。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8524990 |