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保証協会(宅地建物取引業保証協会)
【ほしょうきょうかい;たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうか】


営業保証金制度の代替的役割を担う弁済業務や、宅地建物取引主任者等に対する研修、協会の会員(協会員のことを社員という)となった者の取り扱った宅建業に係る取引に関する苦情の解決等を行う団体のこと。宅建業者は一つの保証協会に加入すれば他の保証協会の社員となることはできない。
なお、「弁済業務」とは社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が有するその取引により生じた債権に関して弁済をする業務のことである。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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