不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 28 保証金【ほしょうきん】 預かり金的性格を有する一時金の一つで、賃貸借契約において定められた契約期間中の中途解約を抑制する役割を持つ。保証金が授受される場合には、「賃借人の都合で契約期間の中途に解約する場合には保証金の全部または一部を借主に返還しない」旨を契約書面に記載することが多い。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524993