不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 21 本登記【ほんとうき】 登記の本来の効力である対抗力を生じる登記。仮登記に対するもの。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524996