不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 18 抹消登記【まっしょうとうき】 登記原因が無効な場合や登記済の権利が消滅した場合などに、既存の登記を抹消する登記。例えば弁済で消滅した抵当権を抹消する登記などがある。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8524997