100辞書・辞典一括検索

JLogos

18

抹消登記
【まっしょうとうき】


登記原因が無効な場合や登記済の権利が消滅した場合などに、既存の登記を抹消する登記。例えば弁済で消滅した抵当権を抹消する登記などがある。




(c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
JLogosID : 8524997