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民事再生法
【みんじさいせいほう】


経済的に窮地にある債務者の事業または経済生活の再生を目的として施行された法律。和議法にかわり2000年に施行された。会社の再建を目的として適用される同様な法律としては会社更生法がある。会社更生法と民事再生法を比較すると、会社更生法は従来の経営陣が事業の経営権を喪失し、管財人がその経営に当たるが、民事再生法は経営陣の刷新は法律上必須ではない。また、会社更生法は株式会社だけに適用されるのに対して、民事再生法を利用できる債務者は法律上の制限はなく、個人、株式会社その他の法人などが利用できるが主として中小企業の再生に用いられることを想定している。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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