不動産ビジネス辞典 取引の権利と法律 17 無効な特約【むこうなとくやく】 借地借家法の一定の規定に反し、無効とされる特約。例えば、「貸主の要求があれば、借主が即座に明け渡す旨の特約」や「貸主からの解約申入期間(建物の場合は最低6カ月)を短縮する旨の特約」など。 (c)2011 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 日経BP社「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」JLogosID : 8525001