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無償返還方式
【むしょうへんかんほうしき】


権利金等を全く収受しないで借地権の設定を行い、かつ「相当の地代」の収受もしない借地契約の方式。当事者が契約終了時に無償で土地を返還する旨を契約書に記載をするとともに「土地の無償返還に関する届出書」を所轄税務署に提出したときは、権利金認定課税は行わないが、契約期間中、相当の地代と実際支払っている地代との差額については、地代の認定課税がなされる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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