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(建物の)無断転貸
【むだんてんたい;たてもののむだんてんたい】


建物の賃借人が、賃貸人の承諾がないのに、賃借物を転貸する(第三者に又貸しする)こと。民法上は、賃貸人の承諾なしには転貸ができず、無断で転貸した場合、賃貸人は契約を解除できることになっている。しかし、賃貸人と賃借人の信頼関係を破壊すると認められるような背信行為がなければ、解除はできないという理論が確立しているので、転貸の態様によっては解除権が認められない場合がある。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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