申込証拠金
【もうしこみしょうこきん】
マンションや建売住宅の分譲の際に、購入希望者が売主業者に対して、申込みと同時に支払う金銭のこと。この段階で契約はまだ成立しておらず、「手付」とは認められない。単に多数の購入希望者の中で優先的に購入することができる権利を取得するものとされる。契約が成立しなかった場合には原則として返還される。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8525004 |