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遺言
【ゆいごん;いごん】


被相続人が、死後の法律関係を定める最終意思の表示で、死亡とともに効力を生じるもの。一定の方式に従うことが要求される。法律上は「いごん」と読む。遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し、押印することで作成できるが、遺言の執行には家庭裁判所の検認が必要とされる「自筆証書遺言」や、証人2人以上の立ち会いのもとで、公証人が作成に関与する「公正証書遺言」などの方式がある。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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