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留置権
【りゅうちけん;とめおきけん】


民法で規定される民事留置権や商法で規定される商事留置権が代表的である。民事留置権を例に取ると、時計の修理をした業者は修理代金を回収するまで当該修理品を留置し、引渡しを拒むことができる。このように留置権には物の留置によって債務者の弁済を間接的に強制する効果がある。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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