開発法(不動産鑑定評価における)
【かいはつほう;ふどうさんかんていひょうかにおけるかいはつほう】
開発法は、マンションデベロッパーや戸建住宅分譲業者が開発用地を仕入れる場合の投資採算性に着目した手法であり、対象地の面積が近隣の標準的な土地の面積に比べて大きい場合に適している。その仕入価格は、マンション開発や宅地分譲を想定し、販売総額から、建築費、販管費、開発利潤などを控除して求める。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8525022 |