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原価法
【げんかほう】


不動産鑑定評価において価格を求める手法のうちのひとつ。価格時点における新たに建築(造成)するとした場合のコスト(再調達原価)を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の試算価格を求める手法である。不動産を取得するための費用に着目して価格を求める手法で、対象不動産が土地と建物により構成されている複合不動産や建物のみの評価に多く適用される。この原価法による価格は「積算価格」と呼ばれる。

積算価格再調達原価減価修正

複合不動産(土地+建物など)に原価法を適用する際、まず建物については新築する場合に必要な費用(再調達原価)を算定し、土地についても取引事例比較法により土地の再調達原価を算定し、土地・建物の再調達原価を査定する。次に建物の経過年数に応じた減価と物理的損傷、機能的陳腐化など実態を調査して判明した減価を査定し、この減価額を再調達原価から控除して建物の価格を算出する。(土地の減価修正は通常行われない)。さらに、土地・建物一体として、減価が発生しているか否か(例えば、基準容積率を大幅に未消化であるなど)を判断し、土地・建物一体としての価格を決定する。
なお、土地については、造成地や埋立地など、その土地を造るのに要した費用が把握可能なときに限り原価法が適用され、既成市街地の評価には通常適用されない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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