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最有効使用の原則
【さいゆうこうしようのげんそく】


不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用(以下「最有効使用」という)を前提として把握される価格を標準として形成される、という鑑定評価上の基本となる原則。
対象不動産が最有効使用の状態ではない場合は、減価要因となる。
対象不動産の現在の使用方法があまりにも最有効使用とかけ離れている場合、建物を取り壊して更地にして最有効使用の建物に建て替えることが最有効使用であろうと判断されることもあり、その場合の土地建物の評価額は土地価格から、取壊費用を減額した価格になる。
不動産の最有効使用の判定にあたっては、①良識と通常の使用能力を持つ人が採用するであろうと考えられる使用方法であること、②使用収益が一時的なものではなく、将来相当の期間にわたって持続可能な使用方法であること、③効用を十分に発揮し得る時点が予測し得ない将来でないこと、が条件となっている。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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