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更地
【さらち】


建物や構築物等の定着物や使用収益を制約する権利(借地権等)がない宅地のこと。利用・処分の制約がなく、最有効使用の実現が可能な土地である。
土地上に建物が存する場合であっても、建物がないことを前提に土地のみを評価対象として鑑定評価を行う場合(この場合の鑑定評価を独立鑑定評価という)には、「更地」の評価となる。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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