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証券化対象不動産(の価格に関する鑑定評価)
【しょうけんかたいしょうふどうさん;しょうけんかたいしょうふどうさ】


証券化対象不動産とは、不動産鑑定評価基準各論第3章によれば、次のいずれかに該当する不動産取引の目的である不動産又は不動産取引の目的となる見込みのある不動産(信託受益権に係るものを含む)をいう。
①資産の流動化に関する法律に規定する資産の流動化に係る不動産取引
②投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託に係る不動産取引並びに同法に規定する投資法人が行う不動産取引
不動産特定共同事業法に規定する不動産特定共同事業契約に係る不動産取引
④金融商品取引法に規定される社債券、株券又は新株予約証券、信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券、抵当証券法に規定する抵当証券などの有価証券並びに有価証券とみなされる権利の債務の履行等を主たる目的として収益又は利益を生ずる不動産取引
なお④について、社債券、株券又は新株予約証券については、「専ら不動産取引を行うことを目的として設置された株式会社」に係るものと規定されており、一般事業会社の株券などを想定しているものではない。
この証券化対象不動産の定義および証券化対象不動産の価格の評価基準については、不動産鑑定評価基準各論第三章に規定されている。各論第三章は、J-REITに代表される不動産証券化市場の広がりを背景に、投資家保護の観点から取引価格の公正性を第三者として客観的に評価することが求められるようになったことから、2007年の不動産鑑定評価基準の改正によって各論第三章「証券化対象不動産の価格に関する鑑定評価」として追加されたものである。
証券化対象不動産の鑑定評価は、不動産鑑定評価基準の各論第三章に従って行わなければならない。したがって、J-REITやSPCが不動産を取得する際に行う鑑定評価は、不動産鑑定評価基準各論第三章に従っていることが必要となる。
また、証券化対象不動産の価格は将来キャッシュフローを詳細に分析して、その現在価値として把握される収益価格を重視して判断されることから、DCF法の適用が必須となる。




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「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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