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対象確定条件
【たいしょうかくていじょうけん】


鑑定評価の対象を明確にするために必要となる、鑑定評価の前提条件。
例えば、①土地に建物が建っている対象不動産の現在のあるがままの状態を前提として評価する、②土地に建物が建っているが建物がないもの(更地)として評価する(この場合の鑑定評価を独立鑑定評価という)、③建物が建っていることを所与として土地だけの部分を評価する(この場合の鑑定評価を部分鑑定評価という)、④不動産の併合や分割を前提として併合・分割後の価格を評価する(この場合の鑑定評価を併合鑑定評価・分割鑑定評価という)、といった条件がある。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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