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建付地
【たてつけち】


建物等が存する敷地で、建物等とその敷地が同一の所有者に属し、かつ、その所有者により使用されており、敷地の使用収益を制約する権利(借地権等)がない宅地のこと。
建付地の鑑定評価額は、現況の建物が存することを前提に行うので、原則として最有効使用の現実が可能な更地としての鑑定評価額を上限として決定される。最有効使用ではない建物や築年数が経過した建物が存している場合には、建付減価が発生する場合がある。
ただし、基準容積率の変更があり、現況建物の容積率が現在の基準容積率よりも上回っている建物(いわゆる既存不適格建築物)の場合には、更地としての価格を上回ることもあり得る。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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