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特定価格
【とくていかかく】


不動産鑑定評価によって求める価格の一つ。市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
特定価格を求める場合を例示すれば、以下の通りである。
①資産の流動化に関する法律または投資信託及び投資法人に関する法律に基づく評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格を求める場合(証券化対象不動産の鑑定評価において、決められた運用方法を前提に評価を行う場合には、必ずしも最有効使用を前提とするものではないため、特定価格として求める)
民事再生法に基づく評価目的の下で、早期売却を前提とした価格を求める場合
③会社更生法または民事再生法に基づく評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を求める場合




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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