土地残余法
【とちざんよほう】
土地・建物一体から生ずる純収益から建物に帰属する純収益を控除して、土地に帰属する純収益を求めて還元利回りにより還元し、土地の収益価格を求めるもの。
建物等が古い場合には複合不動産の生み出す純収益から土地に帰属する純収益が的確に求められないことが多いので、建物等は新築か築後間もないものでないと精度が劣る。
なお、対象不動産が更地の場合でも、当該土地に最有効使用の賃貸用建物等の建築を想定することによって、土地残余法を適用することができる。公示価格の査定においても、土地残余法が用いられている。
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| 日経BP社 「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」 JLogosID : 8525066 |