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都道府県地価調査
【とどうふけんちかちょうさ】


国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、国土利用計画法施行令第9条に基づき、都道府県知事が毎年1回9月頃に、各都道府県の対象地点について不動産鑑定士の鑑定評価を求め、これを審査、調整し、7月1日時点における正常価格を公表するもの。価格査定の対象地点を「基準地」という。
地価公示が原則都市計画区域内を評価の対象にしていることに対し、地価調査では都市計画区域外の山林なども評価の対象にしているなど広範囲の地域をカバーしている。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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