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不動産鑑定業
【ふどうさんかんていぎょう】


「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づいて、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て不動産鑑定評価を業として行うことをいう。不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を1人以上置かなければならない。




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日経BP社
「プロフェッショナル用語辞典 不動産ビジネス」
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